1: 47の素敵な(茸) (2段) 2021/06/23(水) 08:32:07.36
 アイドルグループNGT48のメンバーが暴行被害に遭った事件に関する論文を筑波大が学術論文データベースから削除したのは憲法が保障する学問の自由の侵害に当たるとして、同大人文社会系の平山朝治教授が18日、原状回復などを求め、東京地裁に提訴した。

 
 訴状などによると、平山教授は2019年、NGT48の当時のメンバーが暴行を受け、男性2人が逮捕された事件について、グループ運営会社「AKS」の問題点などを指摘する論文を執筆。20年1月に審査を経て筑波大の学術誌への掲載が決まった。論文はその後、同大のデータベースにも登録され、一般公開された。

 AKSから社名変更した「Vernalossom」は20年4月、筑波大と平山教授に対し、論文が名誉毀損(きそん)に当たるとしてデータベースからの削除や謝罪文の掲載などを要求。対応しなければ訴訟を提起すると予告し、同大は論文を削除した。

 平山教授側は削除について、研究発表の自由侵害だと指摘。論文の記述は名誉毀損に当たらないとして、同大とV社に1200万円の賠償も求めている。

 筑波大は「訴状が届いていないためコメントは控える」としている。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6cf62f1082c069b6e0bd58fb4fd16e679cffd57f

前スレ
【悲報】AKS、筑波大にNGT事件論文の削除を要求 教授がAKSと筑波大を提訴★3
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1624146667/
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2: 47の素敵な(東京都) 2021/06/23(水) 08:39:50.00
憲法の学問の自由等の教授の基本的人権を優先するあまりに、AKS・AKB関係者の基本的人権が阻害されてはならない
教授が論文内で取り上げた多数の個人各人にも基本的人権が有り、平穏な生活をおくる権利が有り、みだりに名誉が棄損されていいわけではない
教授の論文は対象となったAKB関係者達の基本的人権を侵す恐れが非常に高いため、削除の措置は妥当と考える、合理的合法的な理由なく教授の基本的人権の行使を容認することができない、というのが判決になりそう

教授は論文発表は名誉棄損などの他者の基本的人権を侵す恐れがないこと、若しくは他者の基本的人権を侵すことが合法的であることを立証する立証責任があるが、その立証は失敗する可能性が高いと思う

12: 47の素敵な(京都府) 2021/06/23(水) 08:51:05.95
>>2
優先かどうか関係ないだろう

書いたものは事実の場合:
毀損にはならない
削除は有りえない

書いたものは嘘の場合:
嘘だから学問の自由と関係ない
毀損も成立

3: 47の素敵な(茸) 2021/06/23(水) 08:41:23.08

4: 47の素敵な(東京都) 2021/06/23(水) 08:41:28.52
本論文は記載された各人各組織への執筆者自身による取材活動が完全に実施されているとは言えず、それら各人各組織の記載に関する同意を得ておらず、よってそれら各人各組織からの苦情申し立てが有れば大学としては本論文の公開の一時停止はやむを得ないものとする、、、というのがみなし公務員の所属先の国立筑波大学の通念と思われる

単に対象を研究するなら学問の自由で押し通せるだろうが、それを公開発表するとなると表現の自由に関する制限事項が関係してくる

11: 47の素敵な(新潟県) 2021/06/23(水) 08:49:19.57
新潟県警黒塗り書類と言い、新潟の恥集団NGT

https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1624404727/